2018年1月18日木曜日

ひとり親家庭への支援:中区役所

ひとり親家庭への支援

保護者の離婚・死亡などによって,所得のある保護者と生活していない子どもを支援する制度として、「児童扶養手当」があります。
「児童扶養手当」は、母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進する目的で創設されています。
「児童扶養手当」は、お子さんが18歳になった後の最初の3月まで支給されます。(中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
この他にも、ひとり親家庭医療費助成、母子寡婦福祉資金の貸付け、母子生活支援施設への入所などの援助があります。

*所得の制限や年金等の受給など手当を受けられない場合があります。

詳しくは、下記から「ひとり親家庭への援助」をご覧ください。


担当課:こども家庭支援課
窓口の場所:中区役所 5階 51番
電話番号:045-224-8171
FAX番号:045-224-8159
リンク:ひとり親家庭への援助

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